生活福祉資金等貸付事業
生活福祉資金等貸付事業とは
低所得者世帯・高齢者世帯・障がい者世帯に対して、資金の貸付申請と必要な相談支援を行い、その資金を貸付け、世帯の経済的自立と生活意欲の向上を支援するものです。
栃木県社会福祉協談会を実施主体として、お住まいの市町社会福祉協議会が窓口となって実施しています。(実施主体:栃木県社会福祉協議会)
貸付には一定の条件があり、資金の種類により貸付要件等が異なります。詳細につきましては下記までお問い合わせください。
| 貸付の名称 | 概要 | |
|---|---|---|
| 生活福祉資金 | 総合支援資金 | 失業や収入の著しい減少により、世帯の生活の立て直しが必要なときに、再就労等までの生活費を貸付けて支援する制度。 |
| 福祉資金福祉費 | 障がいや介護など生活課題を抱えている低所得世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図るため、具体的な利用目的に対し貸付する制度。 | |
| 福祉資金緊急小口資金 | 失業等緊急的かつ一時的に生計維持が困難となった世帯が、資金の貸付によってその後の生活及び償還の見通しが立つ場合に貸付する制度。 | |
| 教育支援金 | 学貴等の捻出が困難な低所得世帯に対し、高等学校や大学等への入学や在学中に必要な経費を貸付する制度。 | |
| 不動産担保型生活資金 | わが家に住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、自宅を担保に生活資金を貸付する制度。 | |
貸付の対象となる世帯
宇都宮市にお住まいで、今後の自立が見込まれる以下の世帯を対象としています。申請は原則として世帯主が行います。
- 低所得世帯 世帯全体の収入が、定められた基準以下の世帯
- 高齢者世帯 療養や介護が必要な65歳以上の方がいる世帯(所得基準あり)
- 障がい者世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などをお持ちの方がいる世帯
貸付対象とならない主な事例
原則として、以下のような場合は貸付の対象となりません。
- 貸付金を、借金の返済や滞納している税金・公共料金の支払いに充てる場合。
- 貸付金を、個人事業や法人などの事業用資金に充てる場合。
- 日常的に生活費が足りない等、慢性的な生活困窮である場合。
- すでに多額の借金があり、返済の見込みが立てられない場合。
- 自己破産などの債務整理手続き中、またはその予定がある場合。
- 生活保護など、利用できる他の公的制度がある場合。
- 暴力団員が属する世帯。
生活福祉資金
総合支援資金(生活を立て直すための資金)
失業や収入の著しい減少により、世帯の生活の立て直しが必要なときに、再就労等までの生活費を貸付けて支援する制度。
- 主な要件
- 宇都宮市在住で、同居する世帯の生計中心者であること。
- 失業中(離職後2年以内/65歳未満)で、自立相談支援機関やハローワークにて積極的に求職活動を行っていること。
- 雇用保険(失業手当等)や年金など、他の公的給付が受けられないこと。
- 多重債務の状態ではないこと。
福祉資金(一時的に必要となる資金)
福祉費
障がいや介護など生活課題を抱えている低所得世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図るため、具体的な利用目的に対し貸付する制度。
緊急小口資金
失業等緊急的かつ一時的に生計維持が困難となった世帯が、資金の貸付によってその後の生活及び償還の見通しが立つ場合に貸付する制度。
- 主な要件
- 宇都宮市在住で、同居する世帯の生計中心者であること。
- 他の公的制度などが利用できないこと。
- 多重債務の状態ではなく、返済の見込みがあること。
- 今回の貸付により、当面の生活が安定する見込みがあること。
- 資金の内容によっては、必要経費の見積りや使途の報告等が必要になります。
教育支援資金(お子さんの就学のための資金)
学費等の捻出が困難な低所得世帯に対し、高等学校や大学等への入学や在学中に必要な経費を貸付する制度。
- 主な要件
- 宇都宮市在住であること。
- 日本学生支援機構(JASSO)など、他の奨学金制度を優先して利用していること。
- 他の奨学金を受けても、なお不足する分についての貸付となります。
- 留意点
- 高等学校等就学支援金、私立高等学校等父母負担軽減事業、高等学校等奨学金等の制度が優先となります。なお、ひとり親世帯については、母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度も優先となりますのでご確認ください。
- 就学する方(お子さん)が借受人となり、世帯の生計中心者(両親)が連帯借受人となります。
不動産担保型生活資金
わが家に住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、自宅を担保に生活資金を貸付する制度。
- 主な要件
- 宇都宮市在住で、同居する世帯の生計中心者であること。
- 土地・家屋の単独名義人であること。
- 住民票上の居住であり、実際にその住所に居住していること。
- 本人及び配偶者が65 歳以上であり、それぞれの親以外の同居人がいないこと。
- 低所得世帯であること。
借入相談・貸付から償還までの流れ(一例)
宇都宮市にお住まいで、今後の自立が見込まれる以下の世帯を対象としています。申請は原則として世帯主が行います。
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借入相談
借入を希望される場合は、お住まいの市町社会福祉協議会にご相談ください。世帯の状況(収支、負債等)について詳しくお聞きし、必要な支援を検討します。
相談内容によっては、貸付対象とならない場合があります。 -
申請書類の確認と提出
借入申込書に記入後、資金種類に応じた必要書類を提出してください。
借入内容により、後日追加書類の提出をお願いする場合があります。 総合支援資金については、自立相談支援機関における継続的な相談支援に関する書類を提出いただきます。 -
民生委員による面談
福祉資金(福祉費)・教育支援資金については担当地区の民生委員との面談を行います。
担当民生委員は、借入相談(申請)から償還完了まで、生活の安定のための相談支援を行います。 -
審査
生活福祉資金運営(栃木県社会福祉協議会)が貸付について総合的に判断し、貸付の適否を判断します。
審査結果によっては、貸付ができない場合があります。 - 貸付可否の通知 貸付可否の決定について、借入申込者宛てに文書で通知します。
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借用書の提出
借用書に借受人や連帯保証人(または連帯借受人)が自筆で著名し、実印を押していただき、市町社会福祉協議会に提出してください。
その際に、債務関係者全員の借入(保証)意志の確認を行います。 - 資金交付 栃木県社会福祉協議会が借用書を受領後、1週間を目安に本人の指定した口座に資金を交付します。後日、資金使途の確認のため領収書等の提出が必要です。
- 償還(返済) 据置期間経過後に償還が始まります。償還計画に基づき、原則として毎月25日もしくは27日(休業日の場合は翌営業日)に口座振替による償還となります。
- 償還完了 栃木県社会福祉協議会から市町社会福祉協議会を経由して、借受人等に借用書を返却します。
お問い合わせ
宇都宮市社会福祉協議会 相談支援課
TEL:028-636-1251
FAX:028-636-1248