日常生活自立支援事業/法人後見事業
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業とは
高齢の方や障がいのある方が住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように相談・支援を行います。ご本人との契約に基づき、サービスを提供します。
サービスの内容
福祉サービスの利用援助
- さまざまな福祉サービスの利用に関する情報提供・相談
- 福祉サービスの適切な利用のために必要な一連の援助
- 見守り
金銭管理サービス
- 年金及び福祉手当等の受領確認
- 福祉サービスの利用料金の支払い代行
- 病院への医療費支払いの代行
- 税金や社会保険料、電気・ガス等の公共料金のお支払い代行
- 日常生活に必要な預貯金の出し入れ代行
書類等預かりサービス
- 預貯金通帳
- 印鑑
- 証書(年金証書・保険証書・不動産権利証書・契約書など)
- その他実施主体が適当と認めた書類(カードを含む)など
- 宝石・書画・骨董品・貴金属類などはお預かりできません。
対象者
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の判断能力が十分でない方で、日常生活での福祉サービスの利用や金銭管理がうまくできない方。
契約時にはご本人の利用意思を確認できることが必要です。
利用料
- 福祉サービスの利用援助・金銭管理サービスは、1回1時間1,500円(以降、30分ごとに500円加算)
- 書類等預かりサービス500円(1ヶ月)
-
契約までの相談や支援のための契約書類の作成は無料です。
また、生活保護を受けている方は、利用料が免除になります。
相談時間
一般相談
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
判断能力に不安があり、福祉サービスの利用や金銭管理等に困っている方などの相談です。専門員が相談に応じます。来所の場合には事前にご連絡ください。
お問い合わせ
宇都宮市社会福祉協議会 相談支援課
TEL:028-635-1234
FAX:028-636-1248
法人後見事業
法人後見事業とは
認知症や知的障がい・精神障がいなどの理由により、判断能力が不十分なため意思決定が困難な方を対象に、成年後見制度に基づき宇都宮市社会福祉協議会が法人として成年後見人(保佐人、補助人)を受任し、財産管理および身上保護を行うことで、その方の権利を擁護します。(ただし、受任については、本会規程等に基づきます)
宇都宮市社会福祉協議会が家庭裁判所の選任により、成年後見人(保佐人、補助人)として必要に応じて就任し、法人後見事業を行っています。
お問い合わせ
宇都宮市社会福祉協議会 相談支援課
TEL:028-636-1251
FAX:028-636-1248