介護保険事業について

宇都宮市社会福祉協議会では、介護保険法・障害者総合支援法に基づき、住み慣れた地域で自立した暮らしを続けられるよう、介護保険サービス・障がい福祉サービスをご提供しています。

居宅介護支援事業

介護が必要な方やその家族の依頼により、介護支援専門員(ケアマネージャー)が要介護・要支援の程度に加え、本人や家族の希望・生活環境などから判断して、個々にあった居宅介護サービス計画等(ケアプラン)を作成します。(作成料は無料)
また、介護サービスを受ける方の相談に応じて、自宅や施設でサービスが適切に受けられるよう関係機関と連絡調整をはかります。
介護にかかわる相談や、悩みごとなどお気軽にご相談ください。

訪問介護事業(令和8年4月30日をもって休止)

訪問介護員(ヘルパー)がご自宅を訪問し、日常生活で必要とされている介助・家事などのサービスを提供します。

サービス内容

  • 身体介護:食事の介助、排泄の介助、入浴の介助、通院等外出の介助など
  • 家事援助:調理、洗濯、掃除、買物など

利用方法

各居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)を通して、または直接、電話等でお申し込みください。

利用料金

サービスの利用料金は、国(厚生労働省)が定める介護報酬の額ですが、サービスの内容及び組み合わせ、提供時間帯により金額が変動します。自己負担については、利用料金の1割の額ですが、利用者の収入状況等により2割、3割負担となる場合がありますので、担当のケアマネジャーにお尋ねください。

地域密着型通所介護事業

通所介護事業(デイサービスセンター)は、自宅で生活している要支援・要介護状態の高齢者や寝たきりの方々を車で送迎し、日帰りの介護サービスを提供する施設です。このセンターは、高齢者の日常生活を支援し、介護する家族の負担を軽くします。
利用の対象となる方を送迎して、楽しく1日を過ごして頂きます。

サービス内容

  • 健康チェック:血圧・体温・体重測定を行い健康チェックをします。
  • 入浴:ゆったり入浴していただきます。車いす利用の方も入浴できます。
  • 給食:昼食を提供します。
  • レクレーション:各種ゲームなどで楽しみながら機能回復訓練ができます。

利用方法

各居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)を通して、または直接、電話等でお申し込みください。

利用料金

サービスの利用料金は、国(厚生労働省)が定める介護報酬の額ですが、提供時間等により金額が変動します。自己負担については、利用料金の1割の額ですが、利用者の収入状況等により2割、3割負担となる場合がありますので、担当のケアマネジャーにお尋ねください。
昼食、おやつ代は自己負担となります。

居宅介護(令和8年4月30日をもって休止)

「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにサービスを提供いたします。

サービス内容

  • 身体介護:入浴、排せつおよび食事などの介助
  • 家事援助:調理、洗濯、掃除などの生活の援助
  • 給食:昼食を提供します。
  • 通院のための外出に伴う身体介護等

対象者

身体・知的・精神の障がいのため、日常生活に支障があり「障がい者福祉サービス受給者証」をお持ちの方

生活介護(基準該当)

障がいのある方を対象に通所により創作的活動、入浴や食事の提供など身体機能や生活能力の向上のために各種サービスを提供いたします。

お問い合わせ

宇都宮市社会福祉協議会 福祉サービス課

事業所名 電話番号 FAX番号
居宅介護支援事業所/訪問介護事業所 028-666-5555 028-610-6605
地域密着通所介護事業所 028-673-8453 028-673-1029